不動産売却時にかかる費用について
こんにちは!!
ハウスドゥ蒲生駅前店の新垣です。
今回は、不動産をご売却する際にかかる費用についてお話いたします。
大きくかかる費用としては、
①仲介手数料(成約価格の3%+6万円)
②譲渡税
③測量費用
の3つとなります。
その他にもかかる費用はあるのですが、多くなるので今回は割愛させていただきます。
①仲介手数料
これは、仲介業者にお支払いいただく費用となっており、
上限は3%+6万円+税込となっております。
例えば、物件が3、000万円で売却した際には、
3,000万円×3%+6万×税込
105万6,000円が不動産会社にお支払いいただく必要がございます。
売却依頼の依頼を受けた不動産会社は、この成果報酬をもとに、
買主様の集客(広告やポスト投函)、物件の調査を行ってまいります。
あくまでも成果報酬の為、ご相談料や広告費等を売主様に請求は行いません。
②譲渡税
譲渡税につきましては、居住用不動産・相続によって引き継いだ不動産、所有期間によっても
お支払いいただく金額が異なって参ります。
例えば、
1,000万円で購入した物件を2,000万円で売却したとします。
その場合
2,000万円-1,000万円=1,000万円となり、1,000万円の利益に対して譲渡税が課税される仕組みとなっております。
所有期間が5年以上の場合:1,000万円×譲渡税20%(内訳:所得税15%・住民税5%)=200万円
所有期間が5年未満の場合:1,000万円×譲渡税39%(内訳:所得税30%・住民税9%)=390万円
が譲渡税としてかかります。
ただ、前述で述べたように、
a.ご自身で実際に住まわれていたのか(自己居住用)
b.亡くなった父から引き継いだ家なのか(相続)
でお支払いする税金が異なります。
a.ご自身で住んでいたご自宅を売却する場合、『3,000万円控除』が適用され、利益が3,000万円以上出ない限りは、
税金をお支払いすることなく、ご売却が可能となります。
【例えば、物件を1,000万で購入し、売却価格が5,000万で成約したとすると、、】
成約価格5,000万円-購入金額1,000万円の場合、4,000万円の利益が出るため
利益4,000万円-控除3,000万円
=課税対象額1,000万円 に対して、
・5年以上の場合:1,000万円×20%=20万円
・5年未満の場合:1,000万円×39%=39万円
の譲渡税が課せられます。
b.相続でご実家などを引き継いだ場合、以下の要件を満たした場合、『3,000万円控除』が適用されます。
・相続して3年目の12月末までに売却した場合(例:2023年10月13日に相続→2025年12月31日までに売却)
・土地・建物セット(土地が借地の場合✖)
・1986年5月31日よりも前に建てられている場合(新耐震基準物件✖)
・相続物件を賃貸などで第三者に使用されていない物件
・売却までに『耐震リフォーム』又は『更地引き渡し』する必要がある
・マンションは不可
上記基準を満たした場合には『3,000万円控除』が適用され譲渡税を支払うことなく不動産を売却することが出来る可能性が
ございます。
③測量費
測量とは土地の面積を図ることをいい、対象不動産とその隣地との境界を専門業者立会いのもと確定し土地の明確の面積を
図る費用となります。
測量を行わなければ、面積が不確定な土地を商品として販売するため、
購入後に
隣地の方に「俺の土地にはみ出して家建てんじゃねぇー‼」など境界線が確定していないため
トラブルになるケースがあるため測量は不動産を売却する際に重要なものとなっております。
過去に測量を行っており、隣地間で立ち合いを行った証明書である「立会証明書等」があり、役所のほうで作成した境界線や境界の矢印となるものが明示されている「地積測量図」等が揃っていれば測量は不要なケースもございます。
ただ、ある程度、年数が経過している不動産になると、確定測量をされていない場合などがあるため場合によっては必要になるケースがあり、
測量費用については、約50万ほどとなり、土地家屋調査士にお支払いいただく費用となります。
不動産を売却する際に大きな金額かかる可能性のある費用は
①仲介手数料(必須)②譲渡税(非課税の場合有)③測量費(不要な場合有)
と大きく3つございます。
このように、不動産を売却する際にも、諸々諸費用がかかる場合がありますので、依頼先の不動産業者に詳しくお話を伺い
お手元にどのくらいの金額が残るのか把握することで悔いのない不動産売却を行うことができるかと思います。
弊社では、ありがたいことに多くの方々に売却依頼を受けております。
ご売却を検討されている方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。
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