【実録】「認知症になってから」では手遅れ?成年後見制度に潜む“4つの闇”と、今すぐできる防衛策

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成年後見制度は本当に家族を救うのか?
認知症による口座凍結と資産防衛の現実

銀行の窓口で、高齢の親の医療費を支払うために預金を引き出そうとした際、 突然「お父様の認知症が進んでいるため、口座を凍結します」と告げられる――。 これは決してドラマの話ではなく、日本の至る所で日常的に起きている 「静かなる危機」です。

現在、65歳以上の4人に1人、約440万〜470万人が認知症、あるいはその予備軍であると言われています。 その救済策として紹介されるのが 「成年後見制度」です。

しかし、この制度は家族を救うための善意の仕組みであると同時に、 一度足を踏み入れると資産を食いつぶし続ける 「システム上の罠」 という側面も持っています。

本記事では、この制度に潜む実態を整理し、 手遅れになる前に講じるべき防衛策を解説します。

1. 月額報酬の「終身刑」:資産を浸食し続ける固定費の罠

専門家である弁護士や司法書士が後見人に選任された場合、 家族が直面する最大の衝撃は、本人が亡くなるまで続く 毎月の報酬です。

制度の利用には、対象者の資産額に応じて月額2万円〜6万円程度の費用が発生します。 仮に月額6万円の報酬が20年間続いた場合、支払総額は約1,440万円。 家が一軒買えるほどの金額が、ただ「管理」のためだけに消えていきます。

「1回使ってしまうとその家族の人みんなもう破綻してしまう、もう資産が本当なくなってしまってみんな困ってしまうみたいなことが起き得るんだよね」

この制度の深刻な点は、一度開始すると本人が亡くなるまで原則として解約・撤退ができないことです。 家族が後から「自分たちで管理したい」と考えても、簡単には戻れません。

2. 不動産売却の壁:「裁判所による保護」という名の流動性リスク

「親の施設費用のために実家を売りたい」。 後見制度を利用する動機の多くはこれですが、現実には自由な売却はできません。

  1. 後見人の選任:申し立てから決定まで3〜4ヶ月程度
  2. 売却活動:通常の不動産取引と同様の期間
  3. 居住用不動産処分の許可:契約後、裁判所の追加審査が必要

裁判所は本人保護を最優先するため、 家族が「少し安くても早く現金化したい」と望んでも、 相場より低いと判断されれば売却が認められない可能性があります。

さらに、不動産売却には月額報酬とは別に、 40万〜70万円程度の特別報酬が発生する場合があります。

3. 2028年改正の欺瞞:改善か、それとも後見ビジネスの維持か

制度への不満を受けて、2028年に向けた法改正が進められています。 「目的達成後の終了」や「後見人の交代」が可能になるとされていますが、 手放しで安心できる状況ではありません。

  • 見守りの断絶:目的達成後に後見が終了した場合、その後の認知症高齢者を誰が守るのかという問題が残ります。
  • 専門家の既得権益:後見報酬は安定した継続収入であり、実際の運用で本当に終了しやすくなるかは不透明です。

改正案は利用しやすさを高める可能性がある一方、 出口の運用については慎重に見極める必要があります。

4. 資産を守り抜く「3つの防衛策」:健康なうちにしかできない選択

認知症の診断が下り、判断能力を失った瞬間に、 資産管理の主導権は家族から裁判所へ移ります。 そうなる前に、以下の対策を検討することが重要です。

  1. 家族信託:
    信頼できる家族に財産管理を託す契約です。 裁判所を介さず、不動産売却などをスムーズに行いやすくなります。
  2. 任意後見:
    元気なうちに、将来の代理人を自分で指名する制度です。 医療・介護契約など、身上保護の面を補えます。
  3. 代理人予約サービス:
    認知症発症後も、指定した家族が預金を引き出せる銀行独自のサービスです。 金融機関ごと、口座ごとに個別契約が必要です。

これらはすべて、本人に判断能力があるうちでなければ利用が難しくなります。 「まだ大丈夫」という先延ばしが、将来の大きな損失につながる可能性があります。

結論:今日、あなたが下すべき決断

成年後見制度は、他に手段がない場合の 最終手段です。 一度利用すれば、出口の見えない迷宮に入る可能性があります。

90歳以上の2人に1人が認知症になると言われる時代において、 これは決して他人事ではありません。 「後で考えよう」という先延ばしは、家族を経済的な困窮と硬直した制度の中へ追い込むリスクがあります。

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